海外FX税金

個人事業主になれば海外FXの利益を節税できる? 個人でもできる節税対策を紹介

「個人事業主になれば海外FXの税金を減らせるの?」
「個人事業主の場合、海外FXでいくら利益を得たら課税される?」

一般的に事業をする場合、個人よりも個人事業主になった方が、節税できます。

では、海外FXで取引して利益を得ている場合はどうなるのでしょうか?

個人よりも節税できるのであれば、個人事業主になった方が良いと考える人もいるでしょう。

そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。

この記事でわかること

  • 個人事業主の課税基準
  • 海外FXの節税目的で法人化するべきかどうか

記事後半では、個人でも節税できる方法を紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。

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個人事業主が海外FXで利益を得た場合の課税基準

個人事業主として事業を行いながら海外FXで利益を得ている場合、会社員やアルバイトなどが副業で取引するケースとは課税基準が異なります。

雇用形態 課税基準となる年間所得
会社員やアルバイト・パートなどが副業で取引する場合 20万円超
個人事業主が取引する場合 48万円超

会社員やアルバイトのように雇用されて給与を受け取っている人は、年間所得が20万円超で所得税の納税義務が発生します。

一方、個人事業主が事業と同時にFXの取引をする場合、本業と合わせた年間所得が48万円を超えると確定申告をしなければなりません。

なぜなら、個人事業主の場合、基礎控除額が48万円と決まっているからです。

個人事業主として他の事業をしている人の多くは、48万円以上の所得を得ているため、ほぼ課税基準に該当するでしょう。

なお、本業の仕事とFXの所得合計が48万円以下であっても、住民税の申告は必要なので注意が必要です。

個人の場合、海外FXの利益が増えるほど支払う税金は高くなる

個人事業主は事業をしているため、会社員などと比べると税金が安くなるのではと考えているかもしれません。

しかし、海外FXで取引した場合、個人事業主であっても会社員と同じように所得に応じて5〜45%の累進課税税率が適用されます。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

参考:国税庁

つまり、国内FXのように一律(住民税・復興特別所得税合わせて20.315%)の税率が適用されません。したがって、海外FXで多くの利益を得た場合、本業の収入と合わせて支払う税金額も高くなります。

海外FXで個人事業主になるメリットがあまりない理由

個人事業主になっても、海外FXでの税金を大幅に抑えるのは難しくなります。

なぜなら、以下のような理由があるからです。

  1. FXの取引単体で個人事業主になり青色申告ができないから
  2. 事業所得との損益通算や損失繰越ができないから

それぞれの理由について順番に詳しく解説します。

1. FXの取引単体で個人事業主になり青色申告ができないから

個人事業主にとって節税効果のある方法は、青色申告者になり最大65万円の青色申告特別控除を得ること。

青色申告特別控除を得られれば所得を減らせるので、所得税を抑えられます。

青色申告をするには、FXが事業所得として認められなければなりません。ところが個人の場合、FXの取引は事業として認められる可能性がかなり低くなります。

さらに、FXの取引だけで個人事業主になるために開業届を提出しても、税務署が受け取ってくれない可能性があります。

したがって、法人化しない限り、青色申告はできません。

FXは青色申告が難しい根拠はこちらで詳しく解説!

2. 事業所得との損益通算や損失繰越ができないから

既に青色申告者になっている個人事業主の場合、FXと本業の利益あるいは損失を損益通算して節税したいと考えているかもしれません。

しかし、FXの利益は原則雑所得になるため、本業の事業所得とは相殺できません。したがって、本業で発生した損失とFXの利益を合算して節税するのは不可能です。

国内のFX業者で得た利益についても損益通算できません。

加えて、海外FXの損益は損失の繰越が不可能です。損失の繰越とは、前年の損失を翌年以降に発生した利益と相殺する制度です。

例えば、昨年FXで100万円の損失が発生し、今年は200万円の利益を得たと仮定します。

損失繰越ができる場合、昨年発生した100万円の損失を今年に繰り越せるので、所得を100万円に減らせます。

200万円(今年の所得)-100万円(昨年の損失)=100万円

しかし、個人事業主の場合は海外FXの損失を翌年以降に繰り越せず、多くの利益を得た年は支払う税金が高くなるので注意が必要です。

個人でもできる3つの節税対策

個人事業主と個人の場合、海外FXの利益を大幅に節税できません。とはいえ、ある程度は節税できるため、以下の対策をしましょう。

  1. 経費の計上
  2. 各種控除の申告
  3. 他の雑所得との損益通算

1. 経費の計上

海外FXをする際にかかった費用については、経費として計上できます。代表的なものを挙げると以下の通りです。

  • FXの書籍やメルマガの購入費用
  • FX関連セミナーへの参加費用
  • 他のトレーダーと情報交換する際の飲み会代
  • 取引手数料(スプレッドは除く)
  • EAやインジケーターの購入費用
  • VPSの月額費用
  • スマホやパソコンの購入費
  • インターネット回線の費用
  • ペンやノートなど消耗品費
  • トレードルームの家賃

FXに関連すると説明できるものであれば、経費として認められます。

ただし、プライベートと併用して使うパソコン代やトレードルームの家賃については、利用するべき割合のみしか経費計上できません。

分からない点がある場合は、税理士や税務署に相談しましょう。

2. 各種控除の申告

個人事業主であれば、本業の収入も申告するので、各種控除も忘れずに申告しましょう。例えば、以下のような控除があります。

控除 内容
社会保険料控除 国民年金や厚生年金、健康保険料など(全額)
生命保険料控除 支払った生命保険料(最大12万円)
配偶者控除や配偶者特別控除 配偶者がいると控除を受けられる(18〜38万円)
扶養控除 両親や子どもと一緒に住んでいる場合の控除(最大103万円まで)
住宅ローン控除 10年以上の住宅ローンを組んだ際に受けられる(10年で最大400万円)
iDeCo 毎月の積立金が控除になる(全額)
医療費控除 医療費が10万円を超えたら控除申請が可能
ふるさと納税(寄付金控除) 寄付金から2,000円を引いた額が控除される

仮に100万円分の控除を受けられれば、本業の所得から差し引けます。

その分、所得税や住民税も抑えられるので、控除の申告は忘れないようにしましょう。

3. 他の雑所得との損益通算

個人事業主としての本業や海外FX以外に副業をしている人もいるかもしれません。

仮想通貨取引の損益やアフィリエイト収入など副業で発生した所得については、海外FXの所得と損益通算ができます。

例えば海外FXで500万円の収入、アフィリエイトで50万円の損失が発生した場合は、損益を450万円に抑えられます。

500万-50万=450万円

また他の海外FX業者の損益も損益通算可能です。したがって、以下のようなケースでは400万円の所得になります。

収入が発生している海外FX業者 A社(300万円)
B社(200万円)
損失が発生している海外FXの損失 C社(100万円)
損益通算後の所得 (300万+200万)-100万=400万円

海外FXの税金を抑えたいなら個人事業主よりも法人化がおすすめの理由

海外FXで継続的に年間数百万円以上の所得を得ていて、税金を抑えたい人は個人事業主よりも法人化をおすすめします。

なぜなら、法人化した方が税金を抑えられるからです。

まず、法定実効税率(法人税や住民税、事業税などを合計した税率)は33.58%(東京23区内かつ中小法人の標準税率)になります。

所得税と住民税を合わせた最大税率が55%になる個人と比べると、大きく節税できる可能性があります。

加えて、役員報酬や退職金など経費の幅が広がり繰越控除も使えるので、大幅な節税も可能です。

赤字でも税理士費用や税金の支払いが必要になる点や手続きの難しさなどデメリットもありますが、海外FXで多く利益を得ている人であればメリットも多くあります。

法人化するメリットはこちらで解説!

個人事業主が海外FXの利益を申告する方法

個人事業主も個人と同じように、海外FXの所得分については以下の手順で確定申告を行います。

  1. FXに使った経費のレシートや領収書を集めておく
  2. MT4やMT5から1月1日から12月31日までの取引明細書をダウンロードする
  3. 国税庁の確定申告書作成コーナーから申告手続きを進める
  4. 3月15日までに確定申告書を税務署あるいはe-Taxで提出する
  5. 所得税の納付をする

確定申告書の作成は、確定申告書作成コーナーだけでなく、会計ソフトからも可能です。

なお、個人事業主が本業で得ている収入は事業所得、海外FXの利益は雑所得になり、所得の区分が異なります。

したがって、それぞれ別々に所得を計算して、税金を支払わなければなりません。

個人事業主が海外FXの利益を納税する際によくある質問

この章では、個人事業主が海外FXの利益を納税する際によくある質問について回答します。

特に個人事業主になってから初めて海外FXで利益を得た人は、参考にしてみてください。

個人事業主から法人成りの最適なタイミングとは?

個人事業主から法人成りの最適なタイミングについて、一概にはいえませんが、本業とFXの所得合計が概ね695万円以上になったくらいです。

なぜなら、所得が695万円以上になると、所得税の税率が20%から23%に上がるからです。

住民税も合わせると約33%の税金がかかり、法人化した場合の法定実効税率である30%前後よりも高くなります。

ただし、法人化をすると会社設立の費用や税理士への顧問料もかかるため、それらの費用も含めた上で検討しましょう。

専業トレーダーの場合、なぜ青色申告ができないの?

税務当局はFXの取引を雑所得と考えており、青色申告での節税は難しいです。

継続的に毎日取引しているだけでは、事業所得として認められるわけではないので注意しましょう。

税務署に確定申告書を提出して何も言われなければ、問題なかったと考えて良いの?

確定申告書を提出した段階では、税務署の職員が誤りを指摘してくれるわけではありません。

経費の額が不自然に多い、FXの取引を事業所得で申告しているなどの誤りがある場合は、数年経過後に指摘される可能性があります。

まとめ:個人は、法人化するか利益の最大化を目指そう

海外FXで得た利益は事業所得にならないため、大きな節税はできません。したがって、海外FXの利益だけで個人事業主になるのは難しいのが現状です。

節税をしたいのであれば、法人化を検討した方が高い効果を得られます。

また法人化が難しい人は、せめて利益の最大化を目指して、少しでも多くのお金を手元に残しましょう。

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